学校と発達障害

先生からではなく、子供同士での、障害児へ配慮のない罰・懲戒で困っている。9個の対処方法を紹介。

学級委員や生徒会から、子供同士で懲戒を受けて困った時の解決方法を紹介します。

大人の発達障害の特徴 小学生の発達障害の特徴 幼児の発達障害の特徴 乳児の発達障害の特徴

先生からではなく、子供同士での、障害児へ配慮のない罰・懲戒で困っている。

先生に相談しても、子供同士のことと言って、対応してくれない。

先生が直接ではなく、児童生徒同士で、罰やペナルティを加えている場合があります。
先生なら、ある程度は、障害への配慮をしてくれても、子供が子供に注意して、懲戒を加える場合には、障害への配慮がありません。

小学校では、各クラスには「学級委員」などの「係活動」があります。
また、中学校になると「生徒会活動」や「委員会活動」があります。

例えば、学級委員が、他の子を注意して、「居残り」の罰・懲戒を加える。
例えば、生徒会役員が、他の子に罰として、清掃活動などをやらせる。

これは、子供同士で、罰・懲戒を加えている状態です。

障害への配慮のない罰やペナルティで、障害児にとっては辛い状態ですが、学校の先生に相談しても、「学級委員がやったこと」「生徒会が決めたこと」と言って、言うことを聞いてくれません。

先生は、「学級委員がやったこと」「生徒会が決めたこと」とか、言い訳ばかり。

障害児への配慮のない、子供同士の罰・懲戒。2ケースに分類。

子供同士の罰・懲戒には、法令的な根拠はない。単なる「いじめ」です。

  • 1、本当に子供同士で、罰・懲戒を加えているのなら、それは単なる「いじめ」になります。
  • 2、本当は子供同士ではなく、実質は先生がやらせているのなら、先生による懲戒です。

1と2の、それぞれのケースで、法令的な位置付けを考えます。

子供同士で懲戒を加えているケースについて

まずは「本当に子供同士の懲戒」だったケースを考えてみます。

懲戒を加えられるのは、先生だけ。

学校での懲戒の根拠となる、学校教育法の第11条の条文です。

学校教育法

第11条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

この条文を読めば解りますが、懲戒を加えることができるのは、「校長及び教員」だけで、子供同士では懲戒を加えることができないのです。

法律の条文に「校長及び教員及び学級委員は」と書いていれば、学級委員も罰・懲戒を加えることが法令で認められますが、そんなことはありえないですよね。

そもそも、子供同士で罰・懲戒はできない。つまり、法的根拠のない不適切な行為です。

「いじめ」とは、どんな行為なのか。

次に、「いじめ」とはどんな行為かを決めている法律を説明します。

いじめ防止対策推進法

第2条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

この「いじめ防止対策推進法第2条」の条文に書いている「いじめの条件」は、この4つです。

  • 1、子供同士の行為であること
  • 2、子供同士に、一定の人的関係があること
  • 3、心理的又は物理的な影響を与える行為
  • 4、対象となった子が心身の苦痛を感じていること

また、それぞれの学校が、いじめ防止や、いじめ対策のために、「学校いじめ防止基本方針」を定めることも、いじめ防止対策推進法で決められています。
その「学校いじめ防止基本方針」の中にも、「いじめ」の定義や、いじめの防止、いじめに対する措置などが書かれています。

生徒同士の懲戒の具体的な事例を考える。

具体例で、子供同士の懲戒の問題を考えてみます。

例えば、同じクラスの「学級委員」から、清掃時間に集中していないことが理由で、「居残り清掃」の罰・懲戒を受けた場合を考えます。

なお、この「居残り清掃」によって、罰を受けた子供は辛い思いをして苦痛を感じています。

この学級委員と罰を受けた子供は、「1、子供同士」の条件に当てはまります。

同じクラスに在籍しているので、「2、言っての人的関係」に当てはまります。

「居残ること」「清掃すること」は物理的影響がある行為ですし、「居残り清掃」によって辛い思いをしているので心理的な影響がある行為です。つまり、「居残り清掃」は、「3、心理的又は物理的な影響を与える行為」に当てはまります。

また、罰を受けた子供は辛い思いをして「4、苦痛を感じている」にも当てはまります。

これは、「いじめ防止対策推進法第2条」の「いじめの定義」の4つの条件に完全に当てはまる行為となります。

学級委員が、「居残り清掃」の罰・懲戒を加えることは、同じクラスの子供を「いじめていること」になるのです。
この例のように、子供同士の罰・懲戒は、罰を受ける子供に、障害があってもなくても、どちらでも「いじめ」となります。

子供同士の罰・懲戒は「いじめ」で、このケースでは「学級委員」が「いじめっ子」となります。

教員が子供同士の罰・懲戒を発見した場合

教員は、事実を知った時点で、「いじめ」に対処する責務があると、法律で決められています。

子供同士で、学級委員が、同じクラスの子に「居残り清掃」をさせると、それは「いじめ」です。

教員は、その事実を知った時点で、適切かつ迅速に「いじめ」に対処する責務があります。
このことは、「いじめ防止対策推進法」で決められています。

「いじめ」を受けた子供や保護者からの通報を受けた場合に、学校が行う措置として、次の通り、法律で決められています。

  • いじめの事実の有無の確認
  • その結果を教育委員会へ報告
  • いじめをやめさせ、再発を防止
  • いじめを受けた子供や保護者への支援
  • いじめを行った子供を指導、その保護者への助言

場合によっては、いじめを受けた子供が安心できるよう、いじめを行った子供を授業中に教室外に隔離します。
つまり、いじめを行った「学級委員」を、授業中に別教室に隔離することになります。

これらのことは「いじめ防止対策推進法」という法律で決められていることです。当たり前ですが、法律なので、全国統一のルールです。

多くの先生は、このことを勘違いしています。

勘違いというか、教員にとって必要な知識である法律を勉強せずに、誤った知識・認識で、間違った行動・指導をやっている先生が多いってのが現実です。

しかし、学校の先生が、学校での指導に必要な法律を「知らなかった」では、済まされません。
それは、先生が単に勉強不足なだけです。
学校の先生なのに、学校の指導で必要な法律を勉強せずに、知識不足って、恥ずかしいですよね。

残念ですが、勉強不足で間違った指導をする先生も多いんです。

子供同士の罰・懲戒を見過ごすことは、実質は教員による罰・懲戒です。

実質は、子供同士ではなく、先生による罰・懲戒です。

子供同士の罰・懲戒を見つけた教員が、学級委員を「いじめっ子」として扱わず、「いじめ」をやめさせる指導をしないってことは、その教員の行動には矛盾があります。

その原因としては、次の2つが考えられます。

  • その教員が勉強不足で、法律の知識が欠如している。
  • 子供同士ではなく、実質は、教員自身による罰・懲戒と自覚している。

「その教員の勉強不足」の場合は、子供同士の罰・懲戒は「いじめ」だと、先生に教えてあげましょう。
本来なら、先生自身が知っておくことですが、保護者から指摘して、速やかに「いじめ」をやめさせる対処を先生にしてもらいましょう。

保護者から子供同士の懲戒は「いじめ」だとの指摘を受けた以上は、教員は生徒同士の懲戒は認められないと知ったことになります。

いくら不勉強な教員であっても、保護者からの指摘で事実を知った以上は、その後に子供同士の懲戒を見過ごせば、それは教員の監督下で行われた行為となります。

つまり、子供同士の懲戒と言いながら、実質は教員による懲戒となるのです。

「実質は教員による懲戒」の場合は、先生に無責任な発言はやめて、障害児への配慮のない罰・懲戒を即刻やめるよう警告しましょう。

子供同士の罰・懲戒と言いながら、実質は、その教員が罰・懲戒をやらせている。
これは、学級委員などの子供に、教員が自分の責任を転嫁する姑息な方法です。

罰を与える加害側の子供にとっては、先生に促されて学級委員などの活動を熱心にやってるつもりが、知らず知らずのうちに、「いじめ」の加害者となってしまいます。

子供同士で罰・懲戒を加えさせることは、加害者の子供、被害者の子供、両方を裏切る行為を、教員としてやっているのです。

実質は、教員が懲戒を加えているケースについて

実質は教員による罰・懲戒なら、障害への配慮は教員の義務です。

  • 本当は子供同士ではなく、実質は先生がやらせているのなら、先生による懲戒です。

教員による罰・懲戒であれば、当然ですが、懲戒を加える教員は、学校教育法の第11条、学校教育法施行規則の第26条を、守らなければいけません。
学校教育法施行規則の第26条では、「心身の発達に応ずる配慮」を教員に義務付けています。
つまり、障害への配慮のない罰・懲戒は、法的根拠のない、教員による違法行為となります。

それが、子供同士がやる罰・懲戒であっても、実質は教員の監督下での罰・懲戒であれば、教員に法令遵守の義務があることは当然です。

学校教育法施行規則(文部科学省令)

第26条 校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当つては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。

子供同士で懲戒を受けて困った時の9個の対処方法

9個のステップで、問題を解決しましょう。

1、子供同士の罰・懲戒をやめさせるように、先生に相談する。

まずは、先生に相談して、学級委員さんや生徒会役員さんから、障害児が罰・ペナルティを受けて、困っていると、相談してみましょう。
これで、先生が速やかに対応してくれたら、トラブルが収まると思います。

しかし、先生が、子供同士の罰・懲戒だ、と言って、要望を聞いてくれない、対応してくれないことも、多くあります。

この先生は、子供同士の罰・懲戒は、「いじめ」と法律で決められていると、知らないようです。
勉強不足の先生で、困りますが、次の解決策に進みます。

2、学校教育法第11条で、懲戒権があるのは教員だけで、子供に懲戒権はないことを指摘する。

学校教育法第11条の条文を読んで、先生に教えてあげましょう。

懲戒権があるのは「校長及び教員」だけです。
学校教育法第11条の条文を読めば、誰でもすぐにわかります。
「子供同士の罰・ペナルティだ」と、先生が言ってること自体が、おかしなことだと、その先生に気づかしてあげましょう。

3、先生に、子供同士の罰・懲戒は、「いじめ防止対策推進法第2条」の「いじめ」の定義そのものだと指摘する。

「いじめ防止対策推進法第2条」を読んで聞かせてあげましょう。

先生に、子供同士の罰・懲戒は「いじめ」だ、と教えてあげましょう。
いじめ防止対策推進法第2条の条文を読めば、誰でもすぐにわかります。

「法律なんて、ワシには関係ない!」と言う、頑固な先生の場合には、それぞれの学校が定める「学校いじめ防止基本方針」の中にも、「いじめ」の定義を書いています。さすがに、自校の方針に書いているのを読んだら、「ワシには関係ない」とは言わないはずです。

「学校いじめ防止基本方針」は、ほとんどの場合、その学校のホームページで、公開されています。
また、ホームページに公開されていない学校なら、「いじめ防止対策推進法第13条」に基づく、「学校いじめ防止基本方針」を見せてください、と言って公開してもらいましょう。
学校が、「学校いじめ防止基本方針」の公開を拒否することは、ないと思いますが、拒否されたら、その時は、学校を監督する教育委員会に通報することになります。

4、子供同士の懲戒が「いじめ」と気がついたら、教員は、適切かつ迅速にこれに対処する責務がある、と指摘する。

教員は、いじめに適切かつ迅速に対処する責務があります。

「いじめ防止対策推進法第8条」で、教員は、いじめに適切かつ迅速にこれに対処する責務があると、規定されています。
子供同士で懲戒を加えた、学級委員や生徒会役員が「いじめの加害者」です。
しっかりと、先生から「いじめっ子」である学級委員や生徒会役員を、注意、警告、反省を促す指導をしてもらいましょう。

今後は、「いじめ」が再発しないように、学級委員や生徒会役員を「いじめの加害者」として、監視して行くことになります。
また、「いじめ防止対策推進法第23条第2項」に基づき、学校の設置者である教育委員会に「いじめ」の報告をしなければいけません。

教員が、この行動を取らなかった場合には、子供同士の懲戒ではなかった、と言うことです。
つまり、子供同士の罰・ペナルティと言いながら、実質は、教員の監督下での懲戒だった、と言うことです。

5、子供同士の懲戒ではなく、実質は教員による懲戒なら「障害への配慮義務」があることを指摘する。

懲戒権には、学校教育法施行規則第26条の配慮義務があります。

教員には、学校教育法第11条に基づく、懲戒権があります。
ただし、その懲戒権には、文部科学省令の、学校教育法施行規則第26条で、「心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮」を義務付けられています。
つまり、障害への配慮のない懲戒は、学校教育法施行規則第26条に違反する行為であり、法的根拠のない違法行為です。

6、教員に「障害への配慮義務」を怠る、違法行為を即刻やめるように警告する。

法令を遵守するよう警告しましょう。

当たり前ですが、学校の教員なら、どんな懲戒でも許されるのではありません。
障害を持つ子に、心身の発達に応じた配慮をするのは、教員による懲戒の前提条件です。

法令の知識が欠如した教員に、違法行為をやめて、法令を遵守するよう警告を与えましょう。

7、実質は教員自身による障害へ配慮のない違法な懲戒の責任を、子供に転嫁する発言を慎むように警告する。

責任を転嫁する発言を慎むよう警告しましょう。

実質は、教員自身の監督下で懲戒を加えておきながら、「子供同士がやったこと」と白を切る、これは責任を子供に転嫁する卑劣な言動です。

こんな教員の発言で、「いじめの加害者」にされる学級委員や生徒会役員の子供は不憫です。
こんな、教員にあるまじき言動を、以後は慎むように教員に警告しましょう。

8、教員による障害への配慮のない懲戒は違法行為であり、刑法の脅迫罪や強要罪の可能性を警告する。

犯罪行為はやめるよう警告します。

法的根拠のない懲戒は、刑法が規定する脅迫罪(刑法第22条)や強要罪(刑法第223条)に該当する可能性があります。

居残りなど、自由に害を加える旨を告知する脅迫罪です。
本来は必要のない清掃や課題の強要など、人に義務のないことを行わせたら強要罪です。

子供同士の懲戒と言い訳をする教員には、実質は教員自身の犯罪行為であり、即刻やめるように警告しましょう。

9、学校が対応を変えないなら、教育委員会に指摘する。

学校がダメなら、教育委員会に行く。

ここまでの話を、学校に言っても聞いてくれないなら、学校を監督する教育委員会に学校の違法行為を指摘しましょう。

残念ですが、学校の先生は、法令的な知識が欠如している方が多くいます。
担任の先生と話してダメなら、校長先生と話をしましょう。
学校の校長先生と話して、校長にも理解がないと感じたら、時間の無駄なので、さっさと教育委員会に行って話をした方がいいと思います。

教育委員会とは、法令に基づき教育行政を推進する組織です。
ここに書いた対処方法の法令的な指摘は、教育委員会の担当者なら、理解できるはずです。

まとめ、子供同士で懲戒を受けて困った時の解決方法

解決方法のまとめです。

  • 子供同士の罰・懲戒には法的根拠はない。
  • 子供同士の罰・懲戒は、「いじめ」である。
  • 見つけた教員は「いじめ」として指導する義務がある。
  • この場合「学級員・生徒会」などが、「いじめっ子」となる。
  • 教員が「いじめ」を見過ごしたら、教員の監督下での懲戒となる。
  • 実質は教員による懲戒なら、障害への配慮が義務
  • 対処方法は、法令的な指摘・警告をしっかりやる。

参考法令

このページで紹介した法令の条文の抜粋を紹介します。

学校教育法

第11条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

学校教育法施行規則(文部科学省令)

第26条 校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当つては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。

いじめ防止対策推進法

(学校及び学校の教職員の責務)
第8条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

(学校いじめ防止基本方針)
第13条 学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。

(いじめに対する措置)
第23条 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。
2 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。
3 学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものとする。
4 学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。
5 学校は、当該学校の教職員が第三項の規定による支援又は指導若しくは助言を行うに当たっては、いじめを受けた児童等の保護者といじめを行った児童等の保護者との間で争いが起きることのないよう、いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と共有するための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

刑法

(脅迫)
第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

(強要)
第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。


年代別に障害の特徴、改善例をチェック

大人の発達障害の特徴 小学生の発達障害の特徴 幼児の発達障害の特徴 乳児の発達障害の特徴

障害の種類で特徴、改善例をチェック

自閉症の特徴 アスペルガー症候群の特徴 注意欠如多動性障害ADHDの特徴 学習障害LDの特徴

-学校と発達障害

関連記事

発達障害児の就学先の基準、特別支援学校・学級・通級の障害の程度は?

発達障害・知的障害児の、特別支援学校・学級などへの就学基準は、法令で決められています。 <目次>、特別支援学校・学級・通級の障害の程度の基準 1、就学先は、保護者の意向を尊重し、教育委員会が決定 2、 …

発達障害児が、いじめられる。学校が対応してくれない。

発達障害への配慮は、法律で決められた「学校の義務」です。 <目次>、学校がいじめに対応しない時の対抗策 1、学校がいじめの発生を認めない。 2、「いじめ」とは、どんな行為なのか。 3、いじめの定義の移 …

学校が発達障害への配慮の要望を聞いてくれない。対処方法はどうする?

発達障害への配慮は、法律で決められた「学校の義務」です。 <目次>、障害への配慮を拒否される時の対処方法 1、学校から障害への配慮を拒否される。 2、障害への配慮は、学校が自発的にやることです。 3、 …

小中学校の普通学級でも、発達障害児への配慮はあるのか?、対処方法を紹介

通常の学級でも、発達障害児への配慮をしてもらえます。 <目次>、小中学校の普通学級でも、発達障害児への配慮はあるか? 1、発達障害への配慮は学校の義務 2、でも理解のない学校や先生も多い。 3、法令的 …

障害が原因で、学校で障害児が配慮のない罰・懲戒を受ける。対処方法を紹介

障害児への罰・懲戒は、「心身の発達に応ずる配慮」が条件です。 <目次>、障害が原因で学校で罰・懲戒を受ける。対処方法は? 1、障害を持つ子が、学校で罰・懲戒を受けて困る。 2、罰や懲戒を加える根拠法令 …

大人の発達障害の特徴 小学生の発達障害の特徴 幼児の発達障害の特徴 乳児の発達障害の特徴
自閉症の特徴 アスペルガー症候群の特徴 注意欠如多動性障害ADHDの特徴 学習障害LDの特徴